化粧品とは

新しく化粧品ビジネスに参入する方にとって、薬機法は実に頭の痛い問題です。輸入をするにしても自分で製造するにしても、専門知識や実務が必須になります。薬機法改正にも対処しなければなりません。化粧品を製造販売するうえで大きな難関は薬機法だと思います。それを乗り越えるために、薬事専門の行政書士が強力サポートいたします

薬機法上では化粧品の定義は以下のようになります。

用途として:

①    人の身体を清潔にするもの。

②    人の身体を美化し、魅力を増進し、容貌を変えるもの。

③    人の皮膚や毛髪を健やかに保つもの。

特に注意すべき特質として:

①    生理的作用や薬効はない。作用が緩和なものをいう。

②    使用方法は身体に塗布、散布その他これに類する方法による。

したがって、飲んだり注射により体内に直接取り込む方法をとるものはその作用に関わらず、化粧品ではありません。

化粧品の全成分表示:化粧品の容器には、配合されている全成分の名称を記載します。そして、その記載方法もきまっており、「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用して記載します。全成分の名称を表示する意義は、どのような成分から作られているか一目で分かり、アレルギーのある消費者が、自分のアレルゲンを把握したうえで、そのアレルゲンが含まれる化粧品の使用を避けることが出来る点です。

薬機法では、化粧品の成分は「化粧品基準」に違反しないものであって、各社の企業責任で安全性を確認、選択した上で配合できるとされています。「化粧品基準」とは化粧品成分に関する「配合禁止・配合制限」等を列挙したリストで、化粧品の成分に関する最も基本的な基準です。この「化粧品基準」に違反した成分が配合された製品は、製造販売することが出来ません。万が一、出荷してしまったら、回収の対象となり、その作業には膨大なコストがかかるでしょう。

 

化粧品のネット通販を支援いたします

化粧品を商品として取り扱うには、医薬品医療機器等法(薬機法)の知識が必須となります。化粧品の販売についても細かいルールが決まっていますので、薬機法の知識なしで化粧品のネット販売を始めると、意図したかしないかに関わらず薬機法違反になってしまう可能性があります。化粧品を自社で製造し、販売も自社で行う場合は「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の取得が必要です。化粧品を自社で製造し、販売は「化粧品製造販売業許可」を取得済みの他社で行う場合は、「化粧品製造業許可」が必要です。

ちなみに、国内他社メーカー発売の化粧品を仕入れて小売するには、販売許可を取る必要はなく、一般の小売店で自由に販売できます。この様に化粧品の販売は、薬機法で細かくルールが決まっています。何も知らない状態でネット販売を始めると思わぬリスクを負いかねません。事前にしっかり準備を整えましょう。当所では様々なご相談を承っています。お気軽にお問合せください。

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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士松井郁夫事務所さんのサービスをお勧めしたいです。