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広域食中毒対策の強化
大規模な食中毒案件が発生した場合の対策強化が定められました。これは、2017年に関東を中心として発生したO-157食中毒事件への教訓を反映しています。食中毒が広域的に発生するのを速やかに防止するために、国と地方自治体が相互に連携と協力を行うことが求められています。事態が深刻な場合は、厚生労働大臣が広域連携協議会を設置し、国と自治体の間でも連携体制が構築されるようになりました。
HACCP(ハサップ)による衛生管理の制度化
HACCPに沿った衛生管理を制度化しました。HACCPは「Hazard Analysis and Critical Control Point」を略したものであり、国際的な衛生管理手法の一つです。HACCPは、原材料の受け入れから製造、出荷までの一連の工程を、食中毒などの危険要因を科学的根拠に基づいて分析・管理し、食品の安全性を確保する手法です。日本では中小規模の事業者を中心に導入のスピードが遅いという現実の課題があり、義務化に踏み切られたのです。原則的にすべての食品関連事業者に、一般衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理の実施を義務づけています。
特定食品による被害情報の届出義務化
特定食品とは、特別に注意が必要な成分を含む健康食品を指します。「特別の注意を必要とする成分等を含む食品(厚生労働大臣が定める)」との関連が想定される被害が発生した際に、行政に対して詳細情報を届け出ることを義務づけました。届出の義務化により、健康被害の情報を収集・分析して特定の成分を含む食品の健康被害リスクを明らかにし、国民に正しい情報を届けることが可能となります。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト化
食品用器具や容器包装について、安全性を評価した物質に限り使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。それまでは使用を制限された物質でなければ食品用器具や容器包装に利用できる、ネガティブリスト制度でした。改正により、安全性が確認された物質をリスト化し、許可する制度になりました。改正により、国際基準に合わせたものとなりました。
営業許可制の見直しと営業届出制度の創設
HACCPに沿った衛生管理の義務化を反映して、食品産業の実態や食中毒のリスクを踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しを行っています。また、「許可営業」と「届出対象外営業」に該当していない食品関連事業者の営業を届出制度にしました。これにより、地方自治体での食品関連事業者の正確な把握や監視・指導が可能になりました。
自主回収(リコール)情報の行政への報告を義務化
食品関連事業者に対し、リコール(自主回収)を行う際に自治体を通して国へ詳細情報を報告することを義務をづけました。改正により全国統一基準が設けられたものです。届出情報の詳細は一覧にして厚生労働省のサイトなどで公表されます。消費者にも対象商品や内容が確認できるようになりました。目的は食品による健康被害拡大を防ぐためです。
輸出入食品の衛生証明制度の強化
法改正により、輸出入食品の安全証明制度が強化された。輸入食品の安全性を確保するため、輸入の要件として輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品および水産食品の衛生証明書の添付を義務づけました。一方、食品輸出に関しては輸出先国の衛生要件を満たしていることを証明する為に、国 および自治体における衛生証明書発行手続きが規定されました。具体的な手続きは「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」で定められます。
30代女性 Aさま
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