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化粧品を定義する薬機法の条文には、「医薬部外品を除く」という文言が入っています。この医薬部外品が薬用化粧品のことで、「薬用」とは「医薬部外品」と同義となります。だれでも薬用化粧品は普通の化粧品より効果がありそうと思うのではないでしょうか?石鹸なら、化粧品に認められている効果は「皮膚を清浄にすること」、一方、医薬部外品の薬用石鹼に認められた効果は、この効果に加えて「皮膚の殺菌、消毒」も認められます。このように、医薬部外品には、化粧品ではできない有効な成分(厚生労働省が許可した効果・効能を有する)を加えることが認められています。ですから、医薬部外品では、厚生労働省より承認された範囲内において、効果・効能を容器又は被包に記載することはもちろん、広告上で合法的に表記できます。
医薬部外品の定義は以下のようになります。厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されており、人体に対する作用が緩和で機械器具等でないものです。主な該当商品は、薬用石鹸、薬用化粧品、薬用歯磨き粉、薬用クリーム、ベビーパウダー、制汗スプレー、染毛剤、育毛剤などがあります。治療というよりは、吐き気、体臭の防止や、ネズミ、はえや蚊の防除等の衛生を目的に作られています。
さらに、医薬部外品とは医薬品ではないが、医薬品に準ずるもので、医薬品は「治す」ことを目的にしているのに対し、医薬部外品は主に「予防」を目的としています。したがって、医薬部外品は作用が緩和であることが求められています。
30代女性 Aさま
行政書士松井郁夫事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士松井郁夫事務所さんのサービスをお勧めしたいです。