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化粧品製造販売業の許可要件の中に、「品質管理の方法が厚生労働省令で定める基準(GQP)に適合」「製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GVP)に適合」の二つがあります。
このGQPとGVPについて説明します。
GQPとはGood Quality Practiceの略です。訳すと「製造販売品質管理基準」です。製品を市場に出荷する手続きにつては、「製造販売業者は予め、製品の製造管理の結果を適正に評価し、市場への出荷可否を適切に行うために、必要な決定の基準や手順を適切に定め、これを遵守していることを確保しなければならない」と定めています。
GVPはGood Vigilance Practiceの略です。訳すと「製造販売後安全管理基準」です。市販後の安全性の管理体制を整えるための基準です。簡単に言えば、GQPは市場へ出荷する前の製品の品質に関する基準。GVPは市場に出荷した後に問題がないように定めた安全性の基準です。
GVPは、例えば化粧品を買ったお客様から肌トラブルのクレームが届いた場合に、情報の入手方法から、検討方法、対応方法に至るまで、最終的に情報を処理し終わるまでのルールを定めたものです。
GQP・GVP省令では、実施すべき項目や内容が定められており、GQPに関しては業務を行うことと手順書の整備が義務です。GVPでは業務を行うことが義務ですが、手順書の作成は義務ではありません。しかし、許認可申請の実務では、ほとんどの都道府県で「製造販売後安全管理業務手順書(GVP手順書)」も審査対象となっていますので、やはり手順書は作成する必要があります。
当所には豊富な経験と高い対応力がございます。これらを生かし、単なる申請代行だけでなく、あらゆるニーズにお応えいたします。
地元つくば市で、地域に密着して事業を行なってまいります。周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
お客様によって、扱う製品、その開発状況、事業所の場所、製造国、製造所のGQP省令への適合状況などどまちまちです。このために、概算額を見積もるためには、現況や製品概要等を把握することが必要です。当方で対応する範囲を明確化した上で、概算額の見積をさせていただきます。
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