〒305-0051 茨城県つくば市二の宮(つくば駅から車5分/駐車場:近くにパーキングあり)
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具体的内容は以下のようです。
第一章:総則
総則には、食品衛生法の目的や行政の役割、対象となる事業者、各用語の定義などが記載されています。
第一条では、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする」と明記されています。
第二章:食品及び添加物
第二章では、食品や添加物に関する規定が設けられています。食品を清潔かつ衛生的に扱うことや、扱ってはならない食品の規定などがおもな内容です。
第三章:器具及び容器包装
第三章では、食品や添加物に使用する器具・容器包装について規定しています。器具などが清潔かつ衛生的であることや、器具などの原材料に関する規定が記載されています。
第四章:表示及び広告
第四章では、食品や添加物の表示に関して、食品表示法に則ることが明記されています。また、公衆衛生に危害をおよぼすおそれがある、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
第五章:食品添加物公定書
第五章では、厚生労働大臣または内閣総理大臣が、添加物の規格や基準に関する食品添加物公定書を作成すると規定しています。
第六章:監視指導
第六章では、食中毒患者の発生・拡大を阻止するため行政が行なう、監視指導が規定されています。監視指導で厚生労働大臣が担う役割のほか、都道府県知事などが年度ごとに都道府県等食品衛生監視指導計画を定めることが記載されています。
2018年の改正で設置された、広域連携協議会が規定されています。
第七章:検査
第七章では、食品や添加物だけでなく器具や容器包装も規定の検査を受け、合格する必要があると明記されています。2018年の改正で定められた「食品用器具・容器包装のポジティブリスト化」の記載もあります。
第八章:登録検査機関
第八章では、食品や添加物などの検査を行なう検査機関について規定されています。具体的には、検査種類ごとの管理者の設置、文書面の整備、業務管理・精度確保を目的とした部門の設置など、登録の条件や登録手続きなどが定められています。
第九章:営業
第九章では、食品や添加物の製造・加工を行なう施設に必要な食品衛生管理者について、規定しています。食品衛生管理者を置いたときは15日以内に行政への届出が必要であることや、食品衛生管理者になる方法などが定められています。
2018年の改正で定められたHACCPや自主回収について、規定しています。
第十章:雑則
第十章では、第九章までで扱われなかった項目が規定されている。国庫が都道府県または市の費用の半分を負担することや、食中毒患者を検診した医師は届出が必要であることなどです。
第十一章:罰則
第十一章では、食品衛生法の各条に違反した場合の罰則が規定され、懲役期間や罰金額が定められています。
附則
附則では、食品衛生法の施行日や過去に廃止された法律などが記載されています。
30代女性 Aさま
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