医薬品販売業とは

医薬品販売業は四種に分類されます。

①薬局

②医薬品店舗販売業

③医薬品配置販売業

④医薬品卸売販売業

 

薬局とは

薬局とは薬剤師が常駐し、調剤業務や医薬品全般の販売業務を行う場所を指します。接客する場とは別に調剤室があり、調剤室以外での調剤は、薬剤師法の規定により原則認められていません。処方箋に基づいて調剤を行う薬局を、保険薬局と呼びます。薬局開設許可を得ていればドラッグストアでも薬局と呼べます。なお、薬局開設許可は都道府県知事によって行われます。また、病院、診療所の調剤所は、薬局開設許可を必要としません。

 

医薬品店舗販売業許可とは

販売するのは要指導医薬品と一般用医薬品で、医療用医薬品は扱うことができません。店舗ごとに許可を受けなければなりません。医薬品の種類により、薬剤師または登録販売者を置かなければなりません。薬剤師はすべての種類の医薬品を販売できますが、登録販売者は一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品のみ販売可能となります。店舗ごとに、店舗を自ら実地に管理する店舗管理者(薬剤師または登録販売者)を置かなければなりません。店舗の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません。販売体制が厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません。申請者が薬機法5条第3号イからヘまでの欠格事由に当てはまらない(申請者本人だけではなく、その法人の役員等の全ても対象)。

 

医薬品卸売販売業許可とは

医療機関や薬局などに医薬品を卸売りする業態で、倉庫が主体であるため一般消費者への店舗販売はしません。医療関係者以外に直接医薬品を販売することは禁じられています。原則としてすべての種類の医薬品を取り扱うことができ、営業所には管理者として薬剤師を置かなければなりません。営業所ごとに許可を受けなければなりません。営業所の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません。申請者が薬機法5条第3号イからヘまでの欠格事由に当てはまらない(申請者本人だけではなく、その法人の役員等の全ても対象)。

 

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