〒305-0051 茨城県つくば市二の宮(つくば駅から車5分/駐車場:近くにパーキングあり)
受付時間
化粧品を輸入・販売するには、あらかじめ化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を得る必要があります。化粧品製造販売業は製品に対する最終責任を負うものですので、海外で製造し輸入した場合でも、その製品の品質の確保に責任があります。一方、化粧品製造業は化粧品を製造するものですが、輸入化粧品の場合は、国内で包装・表示・保管も製造工程の一部とされるため、日本語表記のラベルの張替えをしたり、それを倉庫に保管したりするために、化粧品製造業(包装等区分)の許可が必要となります。
なお、化粧品製造業許可は製品を製造するための製造所ごとの許可ですので、この許可だけでは製品を市場に出荷できません。出荷のためには化粧品製造販売業許可が必要です。
ここでは既に化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得しているとして話を進めます。輸入した化粧品を通関する前に化粧品外国製造販売(製造)業者届書をPMDA((独)医薬品医療機器総合機構)に提出しなければなりません。この届書は、海外で当該化粧品を製造販売し、あるいは製造しようとするものの氏名、住所、そのものの事務所又は製造所の名称、所在地を厚生労働大臣に提出するもので、この化粧品を輸入し、日本国内で製造販売しようとするものがPMDAを経由し、厚生労働大臣に提出します。この届書には製造販売しようとする化粧品の品目一覧表も添付しなければなりません。
さらに、化粧品製造販売業者は、輸入であるか日本国産であるかに関わらず当該化粧品の製造販売するに際し、あらかじめ品目ごとの化粧品製造販売届書を製造販売業の主たる機能を有する事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければなりません。
また、輸入通関時には、化粧品製造販売業許可証のコピーと化粧品製造販売届書のコピーを税関に提示しなければなりません。なお、化粧品製造販売届書には行政機関の受付印が押印されていなければなりません。
ここでもう一点注意です。海外と日本では化粧品配合成分の基準が異なります。輸入・販売しようとする化粧品のサンプルを取り寄せて、日本の化粧品基準に適合しているかを、理化学試験を行い、化粧品基準への適合や製品の安全性の確保が必要です。分析試験をご検討の場合は、まず当事務所にご相談ください。より適切、効率的な分析方法、委託先等のご提案をさせていただきます。
30代女性 Aさま
行政書士松井郁夫事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士松井郁夫事務所さんのサービスをお勧めしたいです。